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加入手続き
更新日:2007/03/23 |
組合には、組合員資格を有する者であれば、申し込みをすることによって加入することができます。組合は正当な理由がなく加入を拒むことはできず、また現在の組合員の加入の際の条件より厳しい条件を付けることができません。加入の時期については、特に制限はありません。
- 加入の形態
- (1) 原始加入
- 資格を有する者が新たに組合に対して出資して加入する場合
- (2) 持分譲受加入
- 既存の組合員の有している持分を譲り受けて組合員となる場合
- (3) 持分相続加入(=組合員が「個人事業主(自然人)」の場合のみ可能)
- 死亡した組合員の持分を相続することによって組合員となる場合
- 加入の手続き
(1) 原始加入
- 加入希望者の加入の申し込み(加入申込書=様式1)
- 組合による加入の承認(加入承諾書=様式2)
(2) 持分譲受加入
- 既存の組合員が持分譲渡の承認願を組合に提出(持分譲渡承認願=様式3)
- 加入希望者が持分譲渡による加入の申し込み(持分譲渡加入申込書=様式4)
- 組合による譲渡承認と加入の承認(譲渡承認書=様式5、譲渡加入承諾書=様式6)
(3) 持分相続加入
- 組合へ相続による加入申し込み(相続による加入申込書=様式7、相続同意書=様式8)
- 組合による譲渡承認と加入の承認(相続による加入承認書=様式9)
- 加入の承諾と成立
組合は、加入申込書または持分譲渡承認願の提出を受けたときは、定款の定めるところにより、直ちに理事会または総会を招集して、新規加入及び持分譲渡の諾否を決しなければなりません。原始加入の場合は、出資金(加入金の定めがある場合は加入金も)の払込を完了したときに、組合員としての地位を取得します。
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